男性でも育児休業を取得できることは多くの方がご存知だと思いますが、実際に取得している人なんてほとんどいないですよね。
周りに前例がいないため、アドバイスをくれる先輩がおらず

取りたいんだけど、お金が心配…
と不安に思う方も多いはずです。
しかし、男性の育児休業の場合、女性にはないメリットがあるのです。
そのメリットを上手に使い、取得方法を工夫すれば手取りを増やすこともできるんですよ!
お金が心配な方が育休を取得する場合、以下の方法ならお金の心配は少なくて済みます。
- 男性育休は2回に分ける
- 1回目は出産月〜翌月の末日まで
- 2回目はボーナス月の最終営業日〜月初の営業日の前日まで

意味がわからん!
と思った方は、是非最後まで読んでみてください!
合計3ヶ月以上の育休を取得しても、条件が揃えば手元に入ってくるお金は変わらずに済みます。
家族との幸せな時間を過ごすために、お金の不安を少しでも減らして育休取得を目指してみませんか?
男性の育休について

育児休業制度の概要
- 子が1歳になるまで取得可能(一定の場合、最長2年間)
- 休業中は「育児休業給付金」が支給される
- 休業開始時賃金の67%(6か月経過後は50%)が支給
- 非課税
- 翌年度の住民税算定額に含まれない
- 育休期間中は社会保険料免除
- 手取り賃金で比べると休業前の約8割の支給(67%の場合)
社会保険料(健康保険料+厚生年金+(介護保険))は普段給料から約15%天引きされています。
育休期間中は「社会保険料免除」になることは男性育休において非常に重要です。

後で詳しく解説します!
男性育休にしかない制度
男性育休ならではの制度もあります。
- 父母ともに育休を取得する場合、子が1歳2か月までの間に1年まで休業できる(パパ・ママ育休プラス)
- 出産後8週間以内に男性が育休を取得した場合、育休を再取得できる ※8週間以内に1回目の育休が終了した場合
育休は基本的に子が1歳になるまでしか取得することができません。
しかし、男性も育休を取得することで、1歳2ヶ月になるまで育休を取得することができます。
これにより、より柔軟な育児が可能です。
また、男性の育休の場合、産後8週間以内に1回目の育休が終了していれば「育休の再取得が可能」です。
特別な事情がなくても再取得することができます。
賢い育休の取得方法

ここからが本題です。
- 男性育休は2回に分ける
- 1回目は出産月〜翌月の末日まで
- 2回目はボーナス月の最終営業日〜月初の営業日の前日まで
この取得方法をすることで
- 育休期間中は「社会保険料免除」になる
- 産後8週間以内に1回目の育休が終了していれば「育休の再取得が可能」
というメリットを最大限に活用でき、育休による収入減を最小限に抑えることができるのです。
社会保険料免除には細かいルールがあるので、詳しく説明します。
社会保険料免除の活用
-
月の最終営業日に育休取得 → 社会保険料免除
- 月の最終営業日までに育休から復帰 → 社会保険料満額徴収
- ボーナスの社会保険料も免除
2020年4月を例に解説します。

月の最終営業日に育休を取得していれば良いので、4/30に取得していれば社会保険料は免除になります。

4/29に育休を終了してしまうと、社会保険料は普通に徴収されてしまいます。
月収30万円の場合、社会保険料がおよそ4万5千円なので、この1日の差は大きいです。
社会保険料はその月の月収ごとに計算されているのではなく、標準報酬月額により算出されています。
仮に、4/1〜4/29の期間で育休を取得した場合、4月の給料がマイナス支給となってしまうので注意が必要です。(社会保険料のマイナス分を一時的に会社が負担し、後日会社の口座に振り込むか、翌月から天引きされる形になるかと思います。)
ちなみに、月の最終営業日に育休を取得できていれば良いので、4/30の1日だけの取得でも社会保険料が免除になります。
このことをボーナス月(2020年6月)に当てはめてみましょう。

極端な話、最終営業日の6/30の1日だけの取得でもボーナスの社会保険料が免除されます。
ボーナスが50万円の場合、およそ7万5千円の社会保険料が免除されます。
もちろん、月収の方も免除されるので、
45,000円+75,000円=120,000円
の社会保険料免除になります。

これはめちゃめちゃデカイぞ…!
育休再取得の活用
- 産後8週間以内に1回目の育休が終了
- 特別な事情がなくても、再度取得できる
- 子が1歳になるまでの間、好きな時期に再取得できる
このルールを守れば、男性は2回育休を取得できます。
2回目は好きな時に再取得できることを活かし、ボーナス月に取得しましょう。
賢い育休の取得方法
ここまでの話を踏まえて、具体的な日にちで取得方法の一例を紹介します。
98日間取得しても、育休を取得しなかった場合と手元に入ってくるお金はほとんど変わらずに済みます。
※出産(予定)日は 2020/4/25とします

1回目は出産月〜翌月の末日までで取得しましょう。
予定日から余裕をもって4/30〜5/31で申請することとします。
このようにすることで、4月分の給料は社会保険料が免除され、5月ももちろん免除されます。

2回目は冬のボーナスが支給される12月の最終営業日から取得しましょう。
12/25を最終営業日とした場合、12/25から取得すればボーナス分と給与をほぼ満額支給されつつ、社会保険料が免除されます。
この取得方法で取得した場合と、育休を取得しなかった場合で手元に入るお金がどのように変わるか見てみましょう。
- 月収30万円(手取り24万円、社会保険料4万5千円)
- ボーナス50万円×2回(手取り40万円、社会保険料7万5千円)
- 育児休業給付金約63万円(月収の手取り24万円×0.8×1/30×98日)
※手取り=収入×0.8 社会保険料=収入×0.15 のざっくり計算です。
2020/4/1〜2021/3/31 の1年間で計算します。
- 月収手取り217万円
- ボーナス手取り87万
- 給付63万円
- 合計367万円
- 月収手取り288万円
- ボーナス手取り80万円
- 合計368万円
細かい計算を省き、かなりのざっくり計算ですが、98日間なら手元に入るお金はほとんど変わりません。
あくまで目安の計算ですので、ご自身の給与明細を確認して計算してみてください。
計算をしてみてお金に余裕がありそうなら、2回目の取得期間をもっと長く取るなど調節すると良いと思います。
できる限り長い期間を取得するために、育休前に固定費の見直しをしておくこともオススメします。
会社での立場や昇進が気になる方へ

夫婦で我が子を育てる経験はあなたの人生にとって、かけがえのないものとなるでしょう。
夫婦の絆もより一層強くなるはずです。
仕事の遅れ、職場での立場や昇進については後からでも取り返せますが、赤ちゃんとの時間は2度と戻っては来ません。
「本当は育休を取りたいんだけど、自分の会社には取ってる人いないし、周りになんて思われるか…」
と思ってしまう方は、もしかしたら「承認欲求」が原因かもしれません。
自分の中の「承認欲求」を理解し、コントロールをしないと、他人の目を気にして生きることになってしまします。
家族との幸せな時間を過ごすために、育休取得を目指してみませんか?
そもそも、うちの会社は育休なんて取れる雰囲気じゃないよ!って方へ

国に認められた制度とは言え

うちの会社は育休なんて取れないよ…
男性が育休取れるなんて、大企業だけでしょ?
と感じる方も多いのではないでしょうか。
確かに、男性の育休取得が進まない企業はまだまだ多いです。
そのような企業で育休を取得するのは心理的に簡単ではないです。
私の会社も、男性で育休を取得している人がおらず、当初上司からの理解が得られませんでした。
明らかにパワハラに当たる発言もされました。
そもそもその上司は男性育休のことを正しく理解しておらず、国で認められた制度という認識はなかったようです。
「なぜ育休を取りたいのか」を面と向かって説明しましたが、その場では理解してもらえませんでした。
後日、上司に会議室に呼ばれたところ、そこには以前とは打って変わって穏やかな表情をした上司がいました。
おそらく、育休について調べてくれたのでしょう。
育休を取得したいという私に理解を示してくれました。
育休を取れる雰囲気じゃない会社は、周りが育休について正しく理解していない場合があります。
「うちの会社は育休なんて取れない」と諦めるのは簡単ですが

自分が前例になってやる!
くらいの気持ちで周りに理解してもらえるよう努力してみてはいかがでしょうか。
そのように働きかけるのは心理的にかなりの負担がかかりますが、育休には心理的負担を乗り越える価値が十分すぎるほどあります。
自分と家族の人生のため、行動を起こしてみませんか?
【お金が不安な方へ】男性育休の賢い取得方法〜まとめ〜
- 男性育休は2回に分ける
- 1回目は出産月〜翌月の末日まで
- 2回目はボーナス月の最終営業日〜月初の営業日の前日まで
賢く育休を取得し、人生をより豊かなものにして行きましょう!